お知らせ : 特別委員会の設置について
育友OB会 会員各位
日頃は育友OB会の活動にご支援ご協力頂き誠にありがとうございます。
2011年7月9日の評議員会にて会則を一部改正致しましたのでご報告致します。
会則の追加
第二章 第10条 本会に特別委員会を設置する。
下記は会則の抜粋です。
会長は1年間の期間を定め特別委員会を設置する事が出来る。
2011年度(1年間)は下記委員長が委員会ごとに目的をもち、責任者として育友OB会の事業運営に当たって頂きます。
事業委員会 委員長 田村副会長
広報・IT委員会 委員長 山中副会長
募金委員会 委員長 丹羽顧問
以上