法政大学第二高等学校育友OB会会則

     第一章 総     則
第1条 本会は法政大学第二高等学校育友OB会と称する。
第2条 本会の事務所は法政大学第二中・高等学校育友会事務所に置く。
第3条 本会の目的は会員相互の親交を厚くし、併せて法政大学第二中・高等学校の
     事業に協力する。
第4条 本会は前条の目的達成のための事業を行うことができる。

     第二章 組織および運営
第5条 本会は法政大学第二中・高等学校の卒業生父母の有志をもって構成する。
 (2) 下記要件を満たした時は会員と認め会員名簿に記載する。
   (イ) 11条(2)にて定めた会費を添え、入会を申し込みを受理された時。
 (3) 下記要件を満たした時は休会とし、通信連絡を休止することができる。
   (イ) 本人より休会の申し出があった時。
   (ロ) 通信連絡が5年間無い時。
   (ハ) 転居先が不明な時。
 (4) 下記要件を満たした時は退会とし、会員名簿から削除するものとする。
   (イ) 本人より退会の申し出があった時。
   (ロ) 会員の死亡が確認された時。
 (5) 本会は顧問、役員会、評議員会をもって運営する。
第6条 評議員は役員および本人の申し出のあった会員より役員会が選任したものとする。
 (2) 評議員の人数は若干名とする。
 (3) 評議員の任期は1ヵ年とし、留任を妨げない。
第7条 本会の下に役員を置く。
      会 長       1名
      副会長      若干名
      監 事       3名
第8条 会長は相談役の相談を受けて顧問が選任する。
 (2) 他の役員は会長が選任する。
 (3) 役員の任期は1ヵ年とし、留任を妨げない。
 (4) ただし、会長及び監事は、同一の役職に連続して5年を超え就任することはできない。
第9条 本会に相談役および顧問を置く。
 (2) 相談役は学校長、副校長、育友会事務局主任および学校長が決めた教職員があたる。
 (3) 顧問は歴代会長をもってあてる。
    ただし、顧問が3名未満になった時は、副会長の中から相談役と協議のうえ、
    追加選任することができるもとする。
 (4) 本会は名誉顧問を置くことができる。
第10条 本会に特別委員会を設置する。
 (2) 会長は1年間の期間を定め特別委員会を設置する事が出来る。
 (3) 特別委員会は委員会ごとに目的と役割をもち、委員長と委員で構成する。
 (4) 委員長及び委員は会員から自薦他薦を受けて会長より選任される。
 (5) 委員会での決定事項は会長承認を経て実行される。

      第三章 経費および会計
第11条 本会の経費は会員の入会金、寄付金、資産より生ずる果実をもってあてる。
 (2) 入会金は評議員会において決める。
第12条 本会の事業計画、予算、決算は役員会が作成し、評議員会の承認を受けることを要する。
 (2) 渉外費、学校援助費等で予算を超過する場合は、予備費の範囲内で会長が
     事務局と相談の上、執行することができるものとする。
第13条 本会の会計監査は監事が行う。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

       第四章 会     議
第15条 会長は毎年1回以上評議員会を召集しなければならない。
 (2) 議決は出席評議員の過半数とする。
 (3) 可否同数の場合は議長が決定する。
第16条 役員会は会長の招集により必要に応じて開き、本会事業執行上必要な事項を協議決定する。
第17条 会員相互の懇親会は随時行うものとする。
第18条 育友会現役役員には、評議員会並びに懇親会に出席を願うことがある。

       第五章 附     則
 1 本会則は1982年7月10日より施行する
 2 会則の改正は、評議委員会において出席評議員の過半数の賛成を要する
 3 本会則は1984年6月9日一部改正
 4 本会則は1989年6月17日一部改正
 5 本会則は2003年7月5日一部改正
 6 本会則は2005年7月2日一部改正
 7 本会則は2011年7月9日一部改正
メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

オンライン状況
11 人のユーザが現在オンラインです。 (1 人のユーザが 育友OB会会則 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 11

もっと...